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司法書士のオートマ商登法(記述)の問1をしていて疑問が解消されないので質問します。

司法書士のオートマ商登法(記述)の問1をしていて疑問が解消されないので質問します。取締役会設置会社であるA会社が、平成30年6月27日の定時株主総会で取締役会設置の廃止を決議をしているのですが、その時の役員登記に疑問があります。取締役会を廃止することは代表取締役の変更登記をするのですが、従前の代取と変わらない場合は、当該代取は登記しなくていいはずなのですが、解答ではわざわざ登記しています。なんでかわかる方いますか? 会社の登記事項証明の抜粋 取締役 田中太郎 平成28年6月28日重任 取締役 山田次郎 平成28年6月28日重任 取締役 佐藤三郎 平成29年6月28日重任 代表取締役 (住所)田中太郎 平成28年6月28日重任 取締役は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで。 (解答) 解答では、平成30年6月27日以下の者重任 取締役 田中太郎 代表取締役 田中太郎 同日以下の者就任 取締役 鈴木五郎 代表取締役 鈴木五郎 同日以下の者代表権付与 代表取締役 佐藤三郎 となっており、僕は代表取締役田中太郎は書かなくていいと思うのですが。(同じ代表取締役が就任する場合は省略すべきですよね?)

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回答(1件)

  • 一旦任期は切れるので、実務では記載します。 田中太郎は書いたほうがいいです。重任でしょう。 代表取締役を書かないと、住所がわかりません。 誰が執行するかわからないので、取締役と代表取締役が同一人物でも そう記載します。 実務でこれがなかったら、困りますから。

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