解決済み
時短勤務の雇用関係、社会保険についてお詳しい方がいらっしゃいましたらどうかお知恵を拝借させてください。 あまり説明が上手くないのですが、お読みいただければ幸いです。 昨年、5月に育児休暇からフルタイムで復帰し、事情があり昨年末から育児短期間勤務にしてもらいました。子供は1歳半です。 本来の契約が7時間労働であるため、支給については額面に6/7を乗じて算出すると言われました。ただし、社会保険については額面が変わらないのでそのままであると。 そのまま1.2.3.4月支給を受けました。 時短勤務申請時に労働通知書をもらいましたが、額面は減額された金額であることを確認しています。 それでも等級は変わらないのでしょうか。 なお、健康保険は職業の国保で一律となっています。 総務に問い合わせても、手取額は少なくなっていても額面に変更がなく(毎日早退のような扱いになっているだけなので)、厚生年金の等級変更事由には該当しないと回答がありました。 それは正しいのでしょうか? 担当が、産休時の指示も間違い子の看護休暇も知らない方のため、正直信用できません。かと言ってこれ以上質問するのも気難しい方なので出来ません。 額面は約21万ですが、今の支給額は欠勤も相まって12万円、そこから3万円の社会保険が控除されて今月は9万円でした‥あまりにも負担が大きく悩んでいます。 育休復帰の際に時短にすると等級が下がる制度があると知りましたが、一度フルタイムで復帰し、その後に時短勤務にした場合には適用されないのでしょうか。 緊急事態宣言が出ているため社会保険事務所に行けず、そもそも電話も繋がらずでどうしたら良いものかと悩んでいます。 今後、コロナの影響で保育所閉鎖となればますます支給は下がります。 お時間をいただき恐縮ですが、どうかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
243閲覧
・国民健康保険料 「○○国民健康保険組合」が運営する国民健康保険に加入なのですね? まず、ご自分が加入している国保組合のサイトで保険料をご確認ください。 組合の国保では、一般に等級制を採用していません。 健康保険・厚生年金保険では、ご承知のように、標準報酬月額に基づく等級により保険料額が決まります。また、市町村国保では、(前年の)所得金額に基づき所得割額が決まります。 しかし、組合の国保では、一般に、保険料額は、年齢や組合員の種別による一律の額です。 ※全国土木建築国保のような例外もある。 ・厚生年金保険料 〉育休復帰の際に時短にすると等級が下がる制度がある それは「育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月」の賃金額の平均が下がった場合ですね。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html そうでない場合に改定されるのは、固定的賃金に変動があり、従来より2等級以上の差が出たときです。 こちらは、遅刻・早退・欠勤による減額は対象になりません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html なお、現在「社会保険事務所」は存在しません。「年金事務所」です。
< 質問に関する求人 >
時短勤務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る