解決済み
「再就職先を探す事が前提で決まれば受け取れない」 正確なところは、 *最初の手続き時から受取中のずっと、失業状態が続いていて求職活動をしていること *「毎週仕事を探す」ノルマまではなく、28日ごとという期間の範囲で決められた求職活動をそのつど報告しないといけない *「また雇い直す前提での一時解雇」であれば、厳密には雇用保険制度が定義する「失業の状態」には当たらなく、実際にそう公言している人にはハローワークは失業状態と扱えない 以上がルールです。 相手はお役所だから、解雇する会社側の「神対応」には関係なく、法律どおりの適用をなしていくしかないんです…
再雇用するというのは、あくまでも願望であり確約ではない。 一旦事業を停止休眠状態にするが、事の成り行き次第では復活できないかもしれない。
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