解決済み
アルバイトや委託の収入の確定申告について。年間の収入がアルバイトで約85万円、委託の仕事で約10万、インターネットのアンケートをすることでポイントを貯めて現金化できるサイトで約3万の場合、 確定申告が必要なのは所得税が引かれているアルバイトの分だけであっていますか? 最後のインターネットサイトの謝礼のようなものはいくらであっても確定申告には含まれませんよね?
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確定申告が必要なのは所得税が引かれているアルバイトの分だけであっていますか? >いいえ。違います。 年間お給料支給額 85万円(手取りではありません)-給与所得控除 65万円=給与所得 20万円 ① 業務委託収入 10万円ー必要経費=事業所得または雑所得 ② アンケートの謝礼 3万円ー必要経費=雑所得 ③ 確定申告を行うのであれば ① ② ③を合算し 確定申告を行います。 (所得税は課税されません) 給与所得 20万円 + 業務委託 (経費抜きで計算)10万円 + アンケート収入の雑所得 3万円= 計 33万円(年間所得) となりますので 確定申告の必要はありません。
確定申告が必要か どうか という意味では、 不要です。 それは、その年収では、所得税が課税されないからです。 ですが、どんな理由であっても、確定申告をする場合は、 アルバイトで約85万円 委託の仕事で約10万 現金化できるサイトで現金約3万 の全部申告必要です。
確定申告は不要です 所得税は1年間(1月~12月)の所得に課せられます 所得とは 収入ー経費 ですが どんな形態の収入であっても 経費を引いて残額があれば所得税は賦課されます 納税すべき所得税があるときは 「所得税の確定申告書」を作成して税務署に提出して納税しなければなりません 例外として 所得の全部が給与所得で 源泉徴収により所得税が納付されている場合などでは 確定申告は不要です また 確定申告が不要であっても 源泉徴収で納めた所得税が多すぎたときには 同申告をして還付を受けることができます おたづねでは ①アルバイトの収入85万円は 給与所得控除(給与の経費相当)65万円を引いて 20万円の給与所得になります ②委託の仕事10万円は経費なしとして 雑所得10万円になります ①+②=30万円 から基礎控除(誰でも無条件で控除が受けられる科目)38万円を引くと 所得は 0 になるので 所得税は賦課されず確定申告は不要です 確定申告をすれば アルバイトで源泉徴収された所得税が全部返ってきます ポイントを取得しても収入とはなりません ポイントを現金に交換したときに収入となります ポイントで商品と交換しても 収入とはなりません ただし 商品券や金券と交換したときは 現金と交換したものとみなされ収入となります
バイトの給与収入があるので委託の仕事は20万を超えてないので不要です ポイントは考えなくていい
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