教えて!しごとの先生
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今アルバイトをしてて、そこの社長が中国人なんです。

今アルバイトをしてて、そこの社長が中国人なんです。スタッフは社長と私だけ。 バイト代は、時給で計算して毎月月末締めの当月月末払いで現金で貰ってます。 だいたい10万から11万の間です。 社長は、1円も引かないでそのままの金額をくれるのですが、所得税とか雇用保険とか引かれなくてもいいんですかね…? 年金と国民健康保険は個人で市役所とかに払いに行ってます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    時給額が決まっているバイト代ですから 給与所得と推測して申します 所得税法上 給与の支払い者は給与を支給する際には源泉徴収で所得税を徴収し 給与明細書を発行しなければなりません 源泉徴収については あなたが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておれば 月額88千円までは徴収されませんが 提出はしていないのでしょう 社長さんは所得税法に違反していることになります 以下は参考までに あなたには年間給与収入が103万円を超えると所得税を納める義務があります 前述の申告書は提出していないでしょうから 年末調整はしてもらえません 確定申告をして納税しなければなりません 確定申告で源泉徴収票の提出は不要ですが 証拠書類としてもらうべきものです 103万円以下に納めておけば何てことはありません

    知恵袋ユーザーさん

  • バイトについて、103万円以内であれば税金は0円ですのでご安心ください。イオンやラウンドワンなど、どこでバイトしてもこれは同じです。

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