回答終了
副業禁止の会社に務めながら画家として活動する場合、次の行為のうちどれがアウトになりますか? ①コンクールで賞を受賞し、賞金をもらう ②個展を開いて作品を売る ③インターネットの通販サイトなどで作品を売る ③依頼を受けて作品を制作し、報酬をもらう
1,299閲覧
勤務時間外の創作活動(作詞や作曲、小説の執筆、絵画・彫刻制作等)に関しては、就業規則で副業を禁止していても、憲法が保障する表現の自由の観点から、就業規則違反には問えないとしています。 小椋圭さんは銀行員として勤務しながら、作詞作曲・シンガーソングライターとして活動し、収入を得ていましたが何ら問題視されませんでした。 小説家にもそのような例は少なくありません。 したがって、①~④はどれも表現の自由の範疇に含まれると考えられますから、副業として収入を得ていても、憲法上、就業規則違反で懲戒処分とすることはできません。 勤務時間中の創作活動は、業務専念義務違反として懲戒対象となることは言うまでもありません。
1以外は副業に当てはまります。
副業禁止は、法律ではなく会社の規則ですので、アウトかどうかは会社毎の判断です。
< 質問に関する求人 >
副業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る