解決済み
憲法違反ですよね。2020/4民法改正にあわせ、労基法も賃金債権の時効が伸長されましたが、5年でなく当面3年だそうです。労基法の適用のない労働者、たとえば家政婦、同居の親族で営む事業は、民法の規定どおり時効5年なのに、労基法の保護をうけるはずの一般労働者は、労働者という身分だけで、5年の時効を享受させない、というのは法の下の平等をさだめた憲法に違反してませんか。
100閲覧
いずれ改正法に合わせるかもしれないとは言われていますね。ただ、未払賃金の時効が1年からいきなり5年に延びてしまうと割増賃金の支払コスト、企業再編などで大きなリスクに直面します。激変緩和措置的な配慮があったと思います。 法の下の平等は訴訟が提起された場合の争点の一つになるでしょうね。ただ介護労働者が大勢いる現代で厚労省通達以外の家事労働者への労基法の適用除外に合理性があるかどうかという問題があります。つまり適用除外になっている労働者は、「低い保護」しか受けられないのではなく「違った規制」の下にあるのだと考えることもできます。あるいは労働者と言う身分は自力では脱却できない地位と考えるのか、後段列挙事由に該当するのか、民法上の時効と労基法上のそれの逆転現象が一時的なものか否かなども考慮されるでしょう。
労働基準法上の時効が成立していない賃金をを支払わない場合、使用者は労働基準法違反により刑事処罰の対象となるだけではなく民事上の賃金支払い義務も生じる。 労働基準法上の時効が成立している賃金を支払わなかって民法上の賃金支払い義務の時効がまだ成立していない場合、使用者は労働基準法違反により刑事処罰の対象となることはないが民事上の賃金支払い義務が生じる。 労働基準法上の時効が成立している賃金を支払わなかって民法上の賃金支払い義務の時効も成立している場合、使用者は労働基準法違反により刑事処罰の対象となることもなく民事上の賃金支払い義務も生じない。 このようになると私は推測します。
でも書かれているように、労基法の適用を受けないそれらの人は、労基法の保護を受けられません。
< 質問に関する求人 >
家政婦(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る