そんなことは絶対にありえません もしあるとしたらただのいじめですよ。 戦時中の、「特攻隊に志願しなければ非国民」と悪質な圧力と同じです。 マイナンバーカードは紛失すると悪用されやすいですよ https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10218597905 また 一般の手続きでも マイナンバー通知カードすら不要です。 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 この記述に異を唱えるなら 政府の回答や趣旨に対しての「否定」となりますね。 ちなみに 知恵袋では悪質な回答者がいて 上記の話は古くて 今は必須強制だと嘘をつく人がいますが 必須強制になるように法改悪された事実はありません。
会計年度任用職員になりますがマイナンバーカード作れとは一切言われてないです
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