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地方公務員法22条3項に基づく臨時的任用職員の求人についてですが、この求人は過去に1回、1年未満であっても、この職に就い…

地方公務員法22条3項に基づく臨時的任用職員の求人についてですが、この求人は過去に1回、1年未満であっても、この職に就いたことがあれば、応募すらできないのは本当なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    当該募集の詳細を見ていないのでよくわからないですが 地方公務員法22条の3によれば 「臨時的任用職員の任期は6月を超えない範囲であり、また6月を超えない範囲で一回だけ更新できるが再更新はできない」 とされております。 これは、「あくまで臨時の欠員に対処するため」という制度趣旨に基づくものであり(もし再度の任用が必要なことが想定される職であれば「会計年度任用職員」(同法第22条の2)の制度を使うべきです)、本来的に1年後に任期後に再度募集するといったこと自体想定していない職ということになります。 ですので、過去一回でも任用されていた方が再度応募できないと言うルールがあるとは聞いたことがないですが、あまりに短い間隔で同じ職を募集すると脱法行為に近い形になってしまうという問題があるのだと思います。 わかりにくくて申し訳ないです。

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