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国民健康保険軽減について

国民健康保険軽減についておととし特定理由離職者だったのですが、国民健康保険料軽減の制度を今知りました 現在はもう別の仕事に就いているのですが、さかのぼって国民健康保険料を返してもらうことは不可能でしょうか…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >>おととし特定理由離職者だったのですが、 退職日はいつ? >>国民健康保険料軽減の制度 いつから、いつまで「国民健康保険」に加入していましたか?

    知恵袋ユーザーさん

  • 遡って返しての意味が・・・? 遡って払いたいなら解りますが。

  • 今は国保を喪失し、いわゆる社会保険ですよね。 住んでる自治体の国保担当課に確認するのが一番。 なお、届け出に必要な書類は ・雇用保険受給資格者証(コピー不可) ・国民健康保険証(現在国民健康保険に加入している場合) ・世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの (マイナンバーカード、通知カードなど) ・世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 注釈:マイナンバーカードを提示された場合は、マイナンバー(個人番号)確認と本人確認が同時にできます。

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