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育休を2歳まで延長していて、もうすぐ2歳の誕生日です。4月に認可保育園入園が決まり5月復帰予定でしたが職場の都合で復帰が難しい状況です(辞めるはずの人が辞めないことになったり、コロナで仕事が減っている等)。復帰を遅らせてくれないかと言われましたが、このまま育休を取り続けることは可能なのでしょうか?手当がなくなるのは承知してます。会社の決まりとしては何年まで育休OKというのはなく、保育園決まったら復帰、決まらなければ延長させてもらう、というのが今までの流れでした。今回会社の都合なので、たぶん育休3年までOKということにはしてくれそうです。会社がよくても、法律?制度?的には大丈夫なのでしょうか。やはり保育園は辞退しなければなりませんか?保育園を辞退することで育休自体が無しになりますか? 今第二子妊娠中で8月中旬にはまた産育休に入る予定でした。今回育休を取り続けてまた第二子の休みに入り給付金を受給することはできますか? 無知ですみません。どなたか教えてください。
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なにやら根本的なところで勘違いがあるような気が……。 1. 「育休は2歳になるまでの期間しか認めない」という法律はありません。 2歳以降について育休(延長)の制度を設けるのは会社の自由ですし、制度がなくとも個人の事情に合わせて延長を認めるのも自由です。 ※むしろ、育児休業介護休業法では、小学校入学前の子について育休などの制度を設けるよう「努めなければならない」となっています。 2. 〉保育園は辞退しなければなりませんか? 復帰しない場合に、入所の優先順位が下がったり、退所を求められるかどうかは、その市町村のルールによります。ここに質問しても意味がありません。 3. 〉今回育休を取り続けてまた第二子の休みに入り給付金を受給することはできますか? 質問文だけではわかりませんので制度の説明のみ。 育休給付金を受けるには、育休初日の前日までの2年間に、「被保険者期間」と呼ばれる期間が12ヶ月以上あることが条件です。 ※2020年3月16日から育休に入ったのなら、2018年3月16日以降が対象、ということ。 ただし、一定の理由で就労せず、賃金を受けなかった日が30日以上連続した期間がある場合は、「2年間+その日数」になります。 で、「一定の理由」には、 ・出産(産休に相当する期間) ・3歳未満の子の育児 があります。 4. 〉復帰を遅らせてくれないかと言われました そもそもこれは、「育休の延長」ではなく「会社都合での休業(自宅待機命令)」ですわね。 労働者が復帰を希望しているのに会社がそれを認めないのは違法ですので(育児休業介護休業法第10条)。 自宅待機ならば、会社は、賃金の全額、少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。 あなたが会社と「育休か自宅待機か」を争うかどうかはともかくとして、少なくとも保育所(市区役所・町村役場の担当課)には「コロナ関係での自宅待機」と説明したほうが有利に扱われると思いますが。
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