教えて!しごとの先生
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危険物施設について質問です。

危険物施設について質問です。地下タンク貯蔵所で毎日の在庫管理として残量を記録するものがあります。 それをやらなければいけない施設とやらなくてもいい施設の違いがわかりません。 できれば第何条に書かれているかも教えて欲しいです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    実施する理由としては、⑴~⑶の理由でタンクからの漏れをある程度監視しています。 一番お金がかからないので、これを実施しているというのが事業所が選んだ理由になると思います。 ⑴直埋設地下貯蔵タンクからの流出防止対策の措置(危規則23条の3関係、危告示第4条の49の2) 直埋設された鋼鉄製タンクの時間経過に対する措置となります。 毎日の使用量、在庫量、入荷量の記録を端末に入力し、SIR(統計学的在庫管理)という手法で、漏れを確認しています。 ある幅から外れたら、異常(漏れた可能性)と判定されます。 ⑵定期点検(漏れ点検)の方法としてSIRを実施(危告示第71条) ⑴と同様に毎日記録して、漏れを確認しています。 これは、漏れ点検の方法の一つです。 ⑶定期点検(漏れ点検)の延長(危規則第62条の5の2関係) 定期点検の漏れ点検(年1回実施)を3年に1度にするために行っている場合があります。 下記①~③を全て実施することで、点検を延長できます。 ①漏えい検査管により週1回以上の漏れの確認 ②100分の1の精度で在庫管理することにより、週1回以上の漏れの確認 ③在庫管理の計画等を市町村長等に届出 やらなくても良い施設は、 ⑴は、直埋設でない地下貯蔵タンク(タンク室や2重殻タンク)や高精度液面計・電気防食・内面ライニングで措置をしている ⑵⑶は、他の方法で漏れ点検をやっている(加圧・減圧してタンクの漏れ点検)、又は漏れ点検の免除されている地下貯蔵タンク(2重殻タンク等) 長くなるので掻い摘んで説明しましたが、条文だけでは辿りつけません。過去の通知等を確認する必要があります。 不明点があれば、質問してください。

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