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育休中の副業について

育休中の副業についてこれから出産予定です。 掛け持ちをしていました。 今は、正社員で働いてた方を育休取得して、 パートは今休職しています。 育休中にパートを先に復帰しようと 考えているんですが貰う金額によって 給付金の減額とかされますか? 税関係とか何も問題はないのでしょうか? 調べるとこんな感じで書いてありました。 ↓ 育児休業中の勤務日数が1カ月につき10日までの場合と、10日を超えても1カ月の勤務時間が80時間以下なら、賃金と育児休業給付金を共に受け取ることができます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    〉育児休業中の勤務日数が1カ月につき10日までの場合と、10日を超えても1カ月の勤務時間が80時間以下なら、賃金と育児休業給付金を共に受け取ることができます。 →雇用保険に加入していない勤め先での日数・時間数も対象です。 一方、 育休中に就労して収入を得た場合、その金額により給付金が減額されたり、(その月は)支給額が0になったりします。 →こちらのほうは、雇用保険に加入していない勤め先での賃金は数えません。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf ところで、育休中の就労が、副業禁止規定に違反する場合、あるいは「育休中の就労には許可・届け出が必要」という就業規則の違反になる場合は、懲戒処分などの問責がゆるされる、という通達があります。

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