教えて!しごとの先生
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当日限り限定価格の契約に関して

当日限り限定価格の契約に関して某メンズサロンの脱毛無料カウンセリングに行ってきたのですが、無料カウンセリングを受けた当日のみ60%OFFの価格で契約が可能と言われました。 「一度持ち帰って検討を行うとこの値段は適応されない、今この場で決めてください。会社の決まりなので。」 そういう客に選択肢を与えない契約トークでした。 契約の注意事項やローンの注意事項も私の方から問いかけないと示していただけませんでした。 とても強引な手法だと感じたのですが、こういった契約は有効なのでしょうか。 こういったエステなどの契約に関する法律的な見解に興味があり質問させて戴きました。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • とても強引な手法 ↑ そうですね、そうしないと客を取り込めないのでしょう。 特定商取引法という消費者保護の法律がちょっと前に出来まして規制している中にエステはあります。トラブルが多いからでしょう。 通常はお店の購入にはクーリングオフは対象ではないのですが、この法律ができて対象になりました。 この法律では書面交付が義務付けられています。 説明が口頭で無いのは良くはありませんが書面が交付されていたら直ちに違法では無いようです。 消費者庁のHP見てください https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ それ以前の問題ですが、今回のような強引な勧誘は断るべきです。 理由は、お店がそのようにしないと契約できないような商売をしている。エステのような長期契約は途中で止められないのでサービスが悪い場合は客が損をする、一方店は適当にやってもOK。 私はこういう「今決めろ」と言われたらこう言います「今というなら答えはNOです」 客にメリットがあるものなら、お店は強引なことはしません、だって、ほかに客もどんどんくるし、強引にして後で揉めたら面倒だから。一方良くない商売をしている店は一度つかんだ見込み客は逃すまい、後で文句を言われても相手にしなければ良いと思ってる。

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