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【不動産登記/成年被後見人と成年後見人の利益相反】成年被後見人が所有する不動産をその成年後見人が代表取締役を務める株式会社に売却する場合は、特別代理人の選任があったことを証する情報を証する情報を提供して、所有権移転登記を申請する(登記研究781号参照)。 ただし、成年後見監督人が選任されていないケースです。 成年被後見人に代わって特別代理人の選任が必要ということは理解できましたが、1つ疑問があります。 この場合、株式会社にとっても利益相反行為となるので、株主総会議事録か取締役会議事録を添付して、株式会社側からもその承認決議があったことを証する書類を提供しなければならないのですか。 提供が必要な場合でも提供が不要な場合でも、その結論になる考え方も含めてご教示ください。
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成年被後見人にとってなぜ利益相反かというと、彼にとって不利益な契約で売却されても彼にはその事実を認識することも妥当性を判断することもできないから、です。 もし何も制約がないとすれば、成年後見人は低価格で成年被後見人の不動産を取得出来てしまうことになります。 一方、会社にとってどのような利益相反があるのかといえば、代表取締役は成年被後見の代理権をこの売買についてはもっていないので、会社と取締役自身または第三者を代表しての取引に当たらず、そもそも利益相反取引に該当しません。 よって機関承認決議は不要です。
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