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産休により社会保険料とボーナス等の影響、有給休暇について教えて下さい。 帝王切開での出産が決まっているものの、日に…

産休により社会保険料とボーナス等の影響、有給休暇について教えて下さい。 帝王切開での出産が決まっているものの、日にちは未定でざっくりとしかきいていません。 帝王切開日の会社への申し出はいつでも良いそうで、特に医師の証明も不要なので、ざっくりと伝えておいて休みに入ってから日にちが変更になっても問題ないそうです。 会社へはとりあえずで通常分娩の場合での出産予定日で産休・育休取得の旨をつ伝えていて、帝王切開日を伝えれば休みの算出も前倒しになると言われています。 通常分娩日6/20→産休開始日5/9 帝王切開日(可能性として)5/30→4/19 給与月額約20万円 賞与年2回(7月、12月)各給与約1ヶ月分 次の4月に支給される有給休暇が20日 翌年4月(休業中)に消滅する有休が10日ほど 私の勤め先は土日祝日が休みで、平日のみ勤務しています。 産休入りが5/9か4/19かによって、実際に出勤する日数への影響はゴールデンウィークを挟むため大きく違いません。 であれば、帝王切開日が決まっても敢えて申請せず、このまま通常分娩日の申請のまま5/9から産休入りとして、それまでの間に有給休暇を消化し、仕事が忙しくなるであろう10, 15, 20日 そして月末や月初等ピンポイントで出勤し後任者をサポートしようかと思いました。 しかし帝王切開で実際の出産が早まるのは確実なのにそれではただ産休が減ってしまうだけで損だとかも言われます。 産休による手当てより有休の方が満額だから単純に有休で給与としてもらっていれる期間があるほうが得と言うことはありませんか? 次回の4月に支給される有休は育休明けに取得するとしても恐らく消化しきれず消滅日を迎えることになると思うので、この機会に支給され次第一部消化してしまおうかとも考えています。 社会保険料免除の面から考えればいつまで勤務が一番得かとか、 ボーナス算定に影響するからなるべく遅らせたほうが得だとか色んな情報があり混乱しています。 詳しいかた、ご教授お願いします。

補足

お二方とも大変詳しく教えて頂きありがとうございました。 どちらか選ぶのは心苦しいのですが、リンク付きでより詳細を示してくださった方をベストアンサーに選ばせて頂きます。 ありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >通常分娩日6/20→産休開始日5/9 5/10ですよ。 ーーーーーーーーーー >出産手当金に関していうと、あくまで当初の出産予定日を起算日とするので、帝王切開で出産日が早まろうが、5月9日分からしか支給されません。 >4月分の出産手当金の支給はありません。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070 健康保険法 第百二条 第一項 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 いいえ。 違います。 あくまでも、出産日が起算日です。 出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 です。 予定日の前に生まれたら、予定日以前42日目(予定日41日前)~出産日56日後 です。 多胎なら、42→98 41→97 です。 >しかし、社会保険の免除は出産日が早まった分、さかのぼることが出来ます。 >ただし、その時に妊娠出産を理由として、会社を休んでいないと対象となりません。 >仮に、帝王切開が5月30日で、4月19日から産休に入った場合、4月分の社会保険料は免除されますが、 >ちなみに4月から有給を利用した産休を取ったとしても、実際の出産日から42日さかのぼった日が4月に入っていれば、4月分の社会保険料も免除になります。(有給の休みでも無給の休みでも関係ないということです) 4月30日に労働しなかったことも条件です。

  • 産休自体は会社によって早めに取らせてくれたりというのがあると思いますが、出産手当金に関していうと、あくまで当初の出産予定日を起算日とするので、帝王切開で出産日が早まろうが、5月9日分からしか支給されません。 しかし、社会保険の免除は出産日が早まった分、さかのぼることが出来ます。ただし、その時に妊娠出産を理由として、会社を休んでいないと対象となりません。 仮に、帝王切開が5月30日で、4月19日から産休に入った場合、4月分の社会保険料は免除されますが、4月分の出産手当金の支給はありません。 ボーナスについては、会社の規定によると思いますので一概には言えません。 早めの出産となるのは確実ということがわかっているのであれば、5月9日以前の休んだ日(法定の産休ではないが、会社が取らせてくれる産休)を有給休暇とし、5月9日以降を法定の産休とし、出産手当金支給の対象期間とすればいいのではないかと思います。 ちなみに4月から有給を利用した産休を取ったとしても、実際の出産日から42日さかのぼった日が4月に入っていれば、4月分の社会保険料も免除になります。(有給の休みでも無給の休みでも関係ないということです)

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