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危険物倉庫内での作業について教えてください。 今度、危険物倉庫内で第4類第3石油類の精製作業を行う事を検討していま…

危険物倉庫内での作業について教えてください。 今度、危険物倉庫内で第4類第3石油類の精製作業を行う事を検討しています。200Vの電源も必要となるのですが、倉庫内での作業は消防法上、可能なのでしょうか また、可能なのであればどういった対策が必要なのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    製造所の定義は、危険物又は非危険物の原料を使用して、蒸留、精留、分留、吸収、抽出、分解、反応、中和、熟成等の化学変化又は混合、かく伴、分離、調合、添加、溶解、希釈等物理変化を行い、その結果主して、危険物が製造される施設を言います。 作業内容が詰め替え等に該当すれば、一般取扱所となります。 どのような装置か分かりませんが、第3石油類の場合一日の取扱量が2,000Lを超えれば、内容からおそらく製造所として許可申請をする必要があります。 製造所の場合、追加で倉庫建屋内に作ることはできないです。 基本的には、設備を整えた別棟又は屋外で作業することとなると思います。 仮に一般取扱所となった場合は、危険物倉庫の変更許可+一般取扱所の設置許可をとり、危険物倉庫内に一般取扱所の基準に合った部屋をつくる必要があります。 耐火の壁等をつくるので、費用が嵩むと思います。 詳細については、作業工程の詳細、装置の詳細、危険物のMSDS、現建屋の図面を持って「第3石油類の○○を○○L/日、こういう装置で精製したい」と消防本部等に相談に行くと良いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 危険物倉庫・・・指定数量以上では屋内危険物貯蔵所となりますが、屋内危険物貯蔵所では危険物の詰め替えなどは認められていますが、精製作業までは認められていないと思います。精製作業は一般取扱所もしくは製造所になると思います。指定数量未満では市町村の条例に従わなくてはなりません。

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