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昨年4月から臨時職員として働き1年となります。 今年4月から会計年度任用職員という体制に変わりますが、私は出産を機に6…

昨年4月から臨時職員として働き1年となります。 今年4月から会計年度任用職員という体制に変わりますが、私は出産を機に6月いっぱいで退社します。 この場合、有給の付与はどのようになるのでしょうか? 更新されるという事であれば11日つきますが、すでに辞める事がわかっている場合、有給日数が減ったりするのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給の付与条件はその職場の規定によりますので、人事担当に聞くしかありませんが、普通は辞める事が分かっているから減らされるという事はありません。 ただ、有給を取ろうとした時に上司から渋い顔をされる可能性はあります。 3か月で1年分の有給を使い切る事がどう思われるかは、職場の雰囲気などにもよると思います。

  • 2019年度限りで非常勤職員と期限付臨時職員の雇用制度が終了し、2020年4月から会計年度任用職員の雇用制度が始まります。 投稿者様の場合は2020年3月限りで雇い止めです。更新もされません。 ハローワークから投稿者様が勤務している官公庁での組織に関する会計年度任用職員が公開されたら、応募して下さい。 書類選考と面接で、これまでの実績をアピールすれば採用の可能性も有りますが、新たに応募者が居たら競争して貰う場合も有ります。又経験者でも不採用になる可能性が有ります。 採用されたら2回まで公募によらずの更新が可能で、最大3年間在籍する事が可能です。 会計年度任用職員として採用されたら、年次有給休暇は最初から10日付与されます。

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