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今月末から知り合いの所でバイトを始める予定ですが、伝えられた時給が最低賃金を下回っています。 兵庫県に住んでいます…

今月末から知り合いの所でバイトを始める予定ですが、伝えられた時給が最低賃金を下回っています。 兵庫県に住んでいます。 兵庫県の最低賃金899円に対し、伝えられた時給は880円です。この情報だけだと違法に見えるのですが、例外や地域差などあるのでしょうか?仕組みなど詳しくないのでわかりやすくよろしくお願いします。

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回答(2件)

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    ・兵庫県の最低賃金899円に対し、伝えられた時給は880円です。この情報だけだと違法に見えるのですが、 →、ええ、だから違法ですw 例外や地域差などあるのでしょうか?仕組みなど詳しくないのでわかりやすくよろしくお願いします。 →例外は、障がい者の方・宿直勤務(拘束時間は長いけど勤務時間は少ない)をする人の場合、労基の許可が下りていれば最賃未満での労働が可能になります。質問者さんはそうじゃないでしょう?じゃ、違法です。 いちお質問者さんは、ここまで知っていればいいと思う。 これより下は、ちょっとむずかしくなるよ。 また、「試しの使用期間の者」にも、法律上規定があるため、研修中なら最賃未満でもいいといった回答もよくありますが、許可基準が厳しいため、まず許可は下りません。*その許可基準とは、 ア 当該地域における当該業種又は職種の本採用労働者の賃金水準が最低賃金額と同程度であること。 イ 当該地域における当該業種又は職種の本採用労働者に比較して、試の使用期間中の労働者の賃金を著しく低額に定める慣行が存在する等減額対象労働者の賃金を最低賃金額未満とすることに合理性があること。 アに関しては、本採用労働者(勤続年数、バイトも社員も区別なく)の賃金が最賃と同じ業種、職種であることが条件であり、そんな業種・職種など、まずない。ここで想定しているのは、その業種の(1つの企業や店舗のことではない、業種全体である)本採用労働者全員が最賃で働いていて、新入りとの差を付けないと不公平なため、その時には例外的に最賃未満に許可することを想定している。イに関しては、画像添付の許可件数により、すでに6年間最賃未満にする許可が出ていない以上、「著しく低額に定める慣行」が存在していないことになる。ア、イ両条件ともクリアしていないため、この許可は下りないという結論になる。 それゆえに、試用期間中の減額の許可は下りないとしっかり言及されている「特定社会保険労務士」2名のサイトを貼っておきます。うち1名は東大法卒、申し分ありません。 ①http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可は出ない」 ②https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度してはあるが、許可は下りない」 *許可基準は、都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長通知にのっています。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6413&dataType=1&pageNo=1

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