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就労支援で働いているのですが、前の職場では個別支援計画を立てて、半年でモニタリング、また半年で支援計画を立ててました。今…

就労支援で働いているのですが、前の職場では個別支援計画を立てて、半年でモニタリング、また半年で支援計画を立ててました。今の職場では半年ごとに個別支援計画を立てて、3か月ごとにモニタリングをします。監査ではこの期間でやるとか決まりはあるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    誤解されている方が多くいらっしゃいますが、 モニタリングを半年に1度…は間違いです。 おそらく、ケース検討会議(支援計画の更新)についてそのように言われているものと解釈します。 モニタリングは、日々行うものです。 職員それぞれのモニタリングした情報を持ち寄ってケース検討会議をします。それが、支援計画の更新が概ね6ヶ月に1度…となっていますから、ですね。 支援計画の中には短期目標も存在します。 3ヶ月スパンで見る短期目標が達成されていたら支援計画は更新する必要性がありますから、3ヶ月毎に会議をする根拠にはなります。 支援計画を更新するためにモニタリング会議が必要なのではなく、モニタリングの結果、支援計画の更新があるのです。 仮に監査で「モニタリングは6ヶ月に一回です」なんて言ったら『毎日の経過記録はないんですか?』なんて事になりますよ。 経過記録そのものがモニタリング。 モニタリングした結果を持ち寄ってケース検討をして(定期的に)、 支援計画を更新(概ね6ヶ月に1度)していく。 のが、決まっている事です。 3ヶ月に1度やるなら、それはいいことですよ。

    なるほど:2

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