解決済み
育児休業給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)の見方とその後の処理について教えてください。育児休業給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)が会社より届きました。 内容↓ 出産日 12月12日 受給資格確認年月日 2月13日 休業開始年月日 2月7日 支給期間 2年2月7日〜2年12月10日 通知内容 先般、提出されました受給資格確認票等の書類を審査したところ、受給資格を下記のとおり確認することとなりましたので通知します。 1.給付金の種類 育児休業給付金 2.次回支給単位期間1 令和2年2月7日〜令和2年3月6日 2 令和2年3月7日〜令和2年4月6日 3.次回支給申請期間 令和2年4月7日〜令和2年6月 30日(令和2年3月7日〜令和2年5月31日) 支給単位期間その1についてのみ申請を行うこともできます。その場合は支給申請期間は()内の期間になります。 質問1.この場合の初回の支給はいつ口座に振り込まれますか? 質問2.この通知書が届いたらなにか申請をするのですか? 質問3.単位期間とはなんですか? 質問4.『支給単位期間その1についてのみ申請を行うこともできます。その場合は支給申請期間は()内の期間になります。』とはどういう意味ですか? よろしくお願いします。
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>質問1.この場合の初回の支給はいつ口座に振り込まれますか? いつ申請するか分からないので、いつ振り込まれりるかは分かりません。 >質問2.この通知書が届いたらなにか申請をするのですか? 無いです。 >質問3.単位期間とはなんですか? 育休開始日を基準日として応当日→応当日前日 で1ヶ月ずつ区切った期間を、育児休業給付金の申請では月とします。 >質問4.『支給単位期間その1についてのみ申請を行うこともできます。その場合は支給申請期間は()内の期間になります。』とはどういう意味ですか? 基本的には、2ヶ月分で申請します。 希望すれば、1ヶ月分で申請できます。 “1ヶ月分で申請したいなら、()に申請してください”という意味です。
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