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産前の時短について

産前の時短について現在、妊娠3ヶ月半ば。産休前に4月、もしくは5月頃から体調を整える為に、時短をお願いしようと思ってます。まだ会社にはお願い前なのですが、疑問に思った事があるのでアドバイス下さい。 月~金まで週5日、9~18時までのフルタイム勤務です。時短で16時迄の勤務を検討中 ①月の手取りが、10万5000円程になる。確か社会保険に加入している条件は、約10万3000円。手取りの中には、交通費も含んでいるが含んだうえでの計算か? また子供の病気などで、休みを頂いた為に社会保険加入条件の金額を下回った場合、即社会保険脱退か? ②その場合、出産手当金、育児休業給付金もすべてもらえなくなってしまうのか? もしご存知でしたら教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出産手当金と育児休業基本給付金は 支給される部門が全く別ですので。 あなたの場合ハローワークからの 育児休業基本給付金は全く問題ないですね。 育児休業開始前2年間に 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月以上というのが、 支給要件ですので。 余談ですが雇用保険料は通勤費も含めた総支給額×0.006が 毎月給料から差し引かれているはずです。 出産手当金については、 あなたが健康保険の被保険者期間が一年以上あり、 産休・育休をさられて職場復帰されるなら健康保険より支給されます。 健康保険の被保険者加入の用件は 今後1年の収入の見込みが130万円以上に なる場合被保険者として絶対加入しなければなりませんが、 低い場合は関係ありませんよ。 本人が加入したくて、会社が認めれば加入はできます。 (これは新規の場合であってあなたはすでに加入しているので、 脱退させられるなど絶対ありません) 夫の被扶養者の方が毎月の保険料を納めなくてよいので、 みんな130万以下におさえてパートなどで働くのです。 そして会社も保険料を半分納めたくないので、 従業員に加入を勧めません。 また育児休業(産後57日になる月から育児休業終了日の翌日の前月)中は 健康・厚生年金保険料は免除ですが、 産休中は支払わなければなりません。

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