解決済み
眼科で医療事務で働いているのですが、勉強不足のため質問させてください。 1.老健からの依頼書見本に算定できる検査などの項目の用紙があるのですが、「検査」と「処置」の欄に厚生労働大臣が定めるものは算定不可と記載されていますが、眼科検査はその他のものとして算定可能でしょうか?(眼処置や睫毛抜去は算定できるのは書いてあったのですが涙腺ブジーなどがわかりません) 2.他院入院で患者さまが外来受診する際に医事課宛に手紙をお持ちいただきますが、算定する入院料しか書いてない手紙(有床診療所入院基本料 1算定のため入院料を10%減算して算定します、など)はどこを見て保険請求か入院中の病院請求か確認するのでしょうか? 詳しい方教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いします
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基本で答えます。(ごめんなさい) 対診→包括(DPC)全て実費で相手の病院に請求します。 それ以外は、入院されている病院で対応出来る(注射薬剤、処方)は自費で病院に請求します。 それ以外は保険請求です。 施設は専門的な処置は算定可能だと思いますが…
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