教えて!しごとの先生
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会社の社用車を仕事時間内に、前方右バンパーを擦ってしまいました。会社に事故報告書と反省文提出しました。後日、全額基本給か…

会社の社用車を仕事時間内に、前方右バンパーを擦ってしまいました。会社に事故報告書と反省文提出しました。後日、全額基本給からではなく。賞金から、全額¥43000引くと言われました。自分の給料は、毎月、基本給プラス売り上げ賞金あわせて手取り18万くらいです。とても大変です。自分が100%負担は当たり前なのですか?擦った自分の不注意で悪いのは100%理解できます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「賞金」も賃金の一部なので、あなたの同意なしに天引きすることは、賃金の全額払いを定めた労働基準法24条違法です。労働基準監督署に訴えるといいです。指導してもらえます。

  • 確か、会社負担と自己負担が決まってたはずです。 労働基準監督署に聞いてみては、どうですか?

  • ウチの場合はバンパー擦ったくらいなら直さないです。 金も取られません。 タクシーとか?

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