最賃未満には研修中でもできません。違法です。 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例許可」を受けた場合のみです。障碍者の方や断続的労働といって拘束時間は長いが仕事量は少ない宿直勤務をする方などに適用されます。「試しの使用期間の者」にもいちお適用されるため、研修中なら最賃未満でもいいといった回答もよくありますが、許可基準が厳しいためまず許可は下りません。 2011~16年の6年に限ってみると、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、あなたに対する特例の「許可書」を雇用先は持っているはず。雇用先に「許可書を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずです。そうしたら、責任者にピンクのペンキをぶっかけて「桃の花」にしてあげるのがよいでしょう。 ひな人形の隣に飾っておけば最高です。 画像が1つしか貼れないため、「減額特例許可書」の見本を返信に貼っておきます。偽物を作るバカな雇用先もあるのでw。こんなぎょうぎょうしいものを、言ってはなんだけど、学生のバイトや主婦のパート程度で取得するなんて現実離れもいいところ。 おまけとして、試用期間中の減額の許可は下りないとしっかり言及されている「特定社会保険労務士」2名のサイトを貼っておきます。うち1名は東大法卒、申し分ありません。 ①http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 ②https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/
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