教えて!しごとの先生
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こんにちは、長文です。

こんにちは、長文です。扶養内で働くか扶養外で働くか悩んでいます。 主人の年収は約550万、手取り約380万、1歳の子供1人の3人家族です。 今までは正社員の扶養外で働いていました。 育休復帰後も正社員で働くか、 扶養内の102万ギリギリ稼ぐ形のパートで働くか迷っています。 正社員といっても、保育園のお迎えが必要なので時短勤務になると思います。 調べると時短勤務の場合、給与もボーナスも減り8分の6になるとのこと。 そうすると健康保険も引かれるので月収12万程度、おそらく手取り10万程度+ボーナスなので年収にすると160万前後になるかと思います....。ボーナスも確実ではないので年収が、更に少ない可能性もあります。 そうなると、主人の扶養に入り、パート102万以内で働いた方が世帯収入は多いのかな??と思いはじめました。 扶養控除の金額や仕組みもイマイチ理解しておらす... どうするべきか混乱しております。 主人の年収だと配偶者控除はいくらくらいになるのか? 時短勤務で働いた場合は何も控除は受けられないのか?働きゾンなんでしょうか?? 子供との時間は幸せなので、赤字になってでも働きたいとは思っておりません。 どちらかというと、子供との時間を大切にしたいです。 乱文で読みにくい点、わかりにくい点あるかと思いますがアドバイスいただけると幸いです。

補足

パートの場合、配偶者控除だけでなく、住民税、所得税、社会保険の絡みも考え、102万までと考えております。

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ID非公開さん

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    102万円という数字はどこから算出していますか? 所得税がかかるのは、年収が103万円を超えた場合です。 夫の税負担については、妻の年収が103万円を超えても150万未満なら、軽減される金額は同じです。103万円以下にこだわる必要はありません。 (2018年に所得税法の改正があり、以下のようになっています。 妻の年収が103万円までなら夫側に「配偶者控除」が満額(38万円)適用され、 103万円を超えて150万円未満なら「配偶者特別控除」が満額(38万円)適用され、 夫の所得税額が安くなります(夫の年収が1120万円以内の場合)。 配偶者特別控除は150万円から210万円までは段階的に適用されます。) 妻の方の年収が103万円を超えるということはそれだけ収入が増えるということなので、所得税が引かれるのが損になるということはありません。 ただし、夫の会社で扶養手当の要件が、妻の年収が103万円を超えていない場合であるとしたら、扶養手当が支給されなくなってしまいます。扶養手当があるのか、金額はいくらか、支給要件については確認が必要です。 ちなみに、住民税はだいたい年収が93万円~100万円を越えると負担する必要があります。自治体によって異なるので確認してみてください。 妻が年収130万円以下の場合、夫の扶養となるため社会保険料を自分で払わなくて済みます。 一般的に社会保険の被扶養者の年収基準は130万円ですが、法改正があり加入条件が追加されています。 現在では従業員が501名以上の企業で、毎月のパート収入が8万8000円以上、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が1年以上見込まれる場合は、年収が106万円を超えると夫の扶養から外れ、勤務先で社会保険の加入する必要があります。 勤務先で社会保険の加入条件がどのようになっているのかを確認してみてください。 社会保険に加入するのは決してデメリットばかりではありません。 質問主様のように、時短勤務でも160万円ほどの年収が見込めるのであれば、 世帯総収入としてはプラスになるのではないか、と思いますし、 社会保険の恩恵も受けられると思いますけれど…。 勤務先で厚生年金に加入すれば、将来受け取れる年金額は高くなります。 健康保険に加入していれば、産休期間に出産手当金が支給されたり、病気やケガで休業中には傷病手当金が支給されたりします(夫の扶養では支給されません)。 保険料の半額は会社に負担してもらえるのも良い点です。

  • どのように子育てしたいかによります。賢い子に育て、大学に進学させたいですか? だとすれば、10年後20年後、お子さんに1番お金がかかりますよ。 大学生2人、私立大授業料と一人暮らし費用、留学費用を払っていますが共働きじゃなかったら子供に奨学金(借金)を背負わすことになっていましたね。 正社員をオススメします。 目先の細かいお金の計算より 先を見据えての経済的自立が得策です。

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  • 時短勤務だと、3歳までは給与が下がっても、フルタイムのときと同じ年金を納めたことにしてくれます。 万が一があったときに、健康保険で傷病手当金がもらえます。 また、障害をおうようなことがあったときや亡くなるようなことがあったときに、厚生年金なので、障害年金が多く、また少し軽度でももらえたりしますし、遺族年金が残せる、といったことがあります。 あと、お二人目を出産するようなことがあれば、そのときも、出産手当金、育児休業給付金がもらえます。 保育園も比較的有利だと思います。 あと、今、だけを考えない方がいいですね。 子どもに手がかからなくなった後は?ということも考えた上で選択した方がいいと思います。

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  • まず扶養内で働けるのは102万円ではなく130万円以下です。実際には月収108,333円以下ってところがほとんどですが。 配偶者控除は103万円までであれば満額の控除38万円が受けられますが、今は配偶者特別控除として150万円までは配偶者控除と同じ金額まで控除が受けられます。それ以降は段階的に減っていき、201万円を超えると控除がなくなります。

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