住民税は前年1/1〜12/31の所得に基づいて当年6月〜翌年5月まで支払うものです。(分割の場合) したがって去年支払われた住民税は一昨年の所得に基づくものですから還付金の対象にはなりません。 健康保険料を去年の1/1〜2/2に支払い、去年の年末調整にも反映されていない場合は、追加の社会保険料控除が発生しますので還付の対象となります。 たとえは健康保険料1万円の申告もれがあったとして所得税率10%の場合は1000円の還付があります。 還付金をもらうためには税務署に確定申告をする必要があります。
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