労災は使えるケースですが、飼い主に責任がある第三者行為労災になるので、あなたの治療費は全額店長に労災保険(労働局)から請求が行きます。 しかも健康保険が使えないので10割負担分全額です。 それでよろしければ、店長にそのように伝えて労災申請してください。 あなた自身には「労災保険を申請し、使える権利」がありますので。
犬をかまっていて噛まれたのでなければ、労災が使えると思います。
狂犬病は危険です。
労災使えます。医療費請求できます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る