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日本国憲法において「公務員は全体の奉仕者であって 一部の奉仕者ではない」(憲法 第15条)とあるのですが、 公務員は…

日本国憲法において「公務員は全体の奉仕者であって 一部の奉仕者ではない」(憲法 第15条)とあるのですが、 公務員は「全体の奉仕者」とありますが、一部のではなく全体としているのは何故なのでしょうか?

補足

また、日本国憲法のやはり(第15条)ですが、公務員を選定し、 及びこれを罷免することは、国民固有の権利とあるのですけど、 国民(民間)は公務員に対して罷免(公務員/職を強制的に免ずる) 事が出来るという事なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一部の権力者の部下として公務員が存在していた過去があるからです 国民(民間)は公務員をクビにすることはできますよ それが選挙です ただ、公務員も国民の一部ですし、公務員にも選挙権があります 公務員は国家の犬ではなくて、人事院勧告というものがあります 公務員の給与を改善するよう人事院が内閣へ勧告することが出来ます 民間でいう労働基本権に相当します

  • >> 全体の奉仕者 例えば、安倍首相は、誰が選んでいますか? 山口県4区の人たちです。 とすると、 「安倍首相は、山口県4区の人たちの代表」 とも思えますよね? ところが、”そうではなく”、安倍首相は「日本全国民の代表」であり、山口4区の代表ではないですよ・・・、ということを示しています。 だから、安倍首相が国会で、山口4区の代表のごとく、 「山口4区の住民からは、このような声が挙がっている・・・」 というような発言、行動をした場合は違憲の可能性が高い、ということです。 他の国会議員も同じです。選出方法は、〇〇選挙区(小選挙区)の代表、っぽい、ですが、それはあくまで選出方法だけ、であり、当選した瞬間に「全国民の代表」になる、ということです。 国会委員が、 「私は、〇〇県2区の代表として、がんばる」 などと、発言した日には、その議員は一発でアウト、になります。 >> 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、 これは、公務員の選定・罷免の「権威」が国民に存在する、ことを意味します。 この「権威」のことを間接民主制、といいます。 なので、国民は、憲法に記されている「権威」とそれを実現している法律の範囲内で、公務員の選定・罷免権を行使できるだけ、です。 逆に言えば、 「国民に権威のない公務員を造設する法律は違憲」 を意味しています。 たとえば、法律で、 「国会議員の子孫たちで組織される、〇〇委員会、という公務組織を作る法律は違憲」 ということです。その○○委員会には国民の権威がないから、です。 >> この「権威」のことを間接民主制 参考までに、日本国憲法、および、法律では、直接民主的(←→ 間接民主制)な制度もあります。国民による、最高裁判所裁判官の国民審査が、その一例です。

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  • 以前、一部の為の公務員が存在したので、 公務員は本来、特定の方に便宜をはかったり してはならず、国民全体に対しての奉仕を行う いわゆる公僕として全体の奉仕者となった様です。 また公務員を強制的にその職から免ずる、要は罷免 国民が公務員を辞めさせられる権利ですがございます。

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  • 大日本帝国憲法時代の公務員とは、天皇の部下とされていました。 戦後、そのような天皇絶対主義の国家が否定され、国民主権の日本国憲法が誕生しました。 それにより、公務員は全体の奉仕者(天皇の部下ではない)ということになりました。 補足読みました。 国民は公務員を罷免し、選定することが出来ます。 「政治家」のことです。

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