教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

一級建築士の問題です。分からなくなったので教えてほしいです。 高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開…

一級建築士の問題です。分からなくなったので教えてほしいです。 高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくて良い。 答えは◯で、法28条よりと書いてありました。 これは職員室が居室ではないということでしょうか?だとすれば職員室が居室ではないというのはどこに書いてありますか。 どなたかわかる方お願いします。

続きを読む

1,043閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法28条一項から令19条に行って確認してください 採光が必要な居室は 居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。 とあるので、令19条の居室を確認するのですが、職員室は教室でもなんでもないため採光が必要な居室ではありません。

  • 学校の教室は必須ですが、教室以外は必須ではないですよ。 28条には「学校の教室」と書いてあるはずです。

< 質問に関する求人 >

一級建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる