解決済み
一級建築士の問題です。分からなくなったので教えてほしいです。 高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくて良い。 答えは◯で、法28条よりと書いてありました。 これは職員室が居室ではないということでしょうか?だとすれば職員室が居室ではないというのはどこに書いてありますか。 どなたかわかる方お願いします。
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学校の教室は必須ですが、教室以外は必須ではないですよ。 28条には「学校の教室」と書いてあるはずです。
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