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一級建築士の問題です。分からなくなったので教えてほしいです。 高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開…

一級建築士の問題です。分からなくなったので教えてほしいです。 高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくて良い。 答えは◯で、法28条よりと書いてありました。 これは職員室が居室ではないということでしょうか?だとすれば職員室が居室ではないというのはどこに書いてありますか。 どなたかわかる方お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法28条一項から令19条に行って確認してください 採光が必要な居室は 居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。 とあるので、令19条の居室を確認するのですが、職員室は教室でもなんでもないため採光が必要な居室ではありません。

  • 学校の教室は必須ですが、教室以外は必須ではないですよ。 28条には「学校の教室」と書いてあるはずです。

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