解決済み
緊急です。労働問題におくわしい方よろしくお願いいたします。去年の年末に会社をやめました。ところが、今月の給料(12月働いた分の給料)から、15万円を差し引くというのです。というのも、まずはいろいろな荷物を扱う会社柄、辞めた人間が働いていた時に、もし破損事故等を起こしていた場合、破損請求が1か月後に会社にくる為、その場合の保証金として5万円引かれます。(破損請求がなかった場合は次の月に返すそうです。)この事項は入社時、契約書みたいのにサインさせられました。 もうひとつは、やはり、自分は以前破損事故をしており、後に約10万円の請求がくるだろうという事で10万円ひかれます。(こちらも差額や請求がなかった場合は来月返金するそうです。)まだ請求もきていませんし、もしかしたらこないかもしれません。 合わせて15万円を預かり金という形で、給料から差し引くと言われました。貯金があるなら良いのですが、貯金も無く4人家族の為、15万円も引かれたら生活できません。 請求も会社にきておらず、後に請求がくるかもしれないと言う事だけで、こんなに差し引く事は、労働法には違反ではないのでしょうか? なるだけ引かれない様にするにはどうしたら良いのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いいたしますm(._.)m
seikyukikyakuさん。ありがとうございました。とても参考になりました。早速実行してみます。また報告いたします。
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労基法24条違反の疑義が強いですね。 そもそも既往の労働に対する賃金は全額支払う義務があります(労基法24条1項)。そして、損害賠償額を予定する契約も無効です(労基法16条)。そもそも破損の際の賠償責任は第一義的には使用者が負っています(民法715条)。もっとも、使用者が被用者に対して求償権を行使することは妨げられませんが、信義則上、それも制限されます(民法1条2項、最判S51.7.8)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26693&hanreiKbn=01 ですから、保証金やら預り金やらは違法・不当の疑義が非常に強いですし、そもそも荷物の損害が出たところで第一義的には使用者責任です。 ですから、どうしたらって言われましても私も困るのですが、 不当な行為をやめろ! 賃金を全額支払え! って糾弾することが必要なのではないでしょうか。
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