解決済み
扶養に入っている場合の月額収入について、教えて下さい。 夫の扶養に入っているものです。12月末まで、月5~6万程度のパートで働いてました。1ヶ月間を空け、2月から派遣で働く事にしました。そこでは、契約が2ヶ月以内で条件に満たないとかで、最初の更新である3月末まで社会保険等に入れないので、まだ扶養に入っておいて下さいと言われました。 夫の会社の資料で、年間103万以内かつ月額賃金が10万8千円ほどが扶養条件とありました。派遣で働くと月15万超えます。年が変わりましたが、2ヶ月間だけ10万超えるのはマズいのでしょうか?夫の会社で聞いてもらうのが一番早いのですが、体験談やお知恵をもらえたらと思いまして。ちなみに、4月入ったら扶養を外す予定です。
456閲覧
被扶養者の認定要件は年間の収入(見込を含む)が130万円未満です。 10万8千円ほどというのは130万÷12月=108,333.333…ですので、この130万円未満のことです。 正しいルールですと、上記の通り130万円という基準は年間見込みも含むことになります。 2月から働くとのことで月額15万ほどということになれば年間の見込み額は165万円になります。契約期間は一旦2か月で、その後更新という不確定な上記ですが、扶養の認定はその時点の収入が12月まで続くという前提で見込み額を計算しますので、貴女の働く先の契約期間とかは考慮されません。ですので2月の段階から扶養を外れて、そちらで社会保険に加入できないのであればその間は国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。 会社の資料を見たということは夫は健康保険組合の被保険者だろうと思いますが、夫の会社が従業員の配偶者の月単位の収入をいちいち確認される訳でもなく、申請をする際に記載するのは年収です。 (参考)協会けんぽの申請見本 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/kinyurei01.pdf ↑ この見本の通り、被扶養者の欄(真ん中右側)で記載するのは今後1年間の年間収入見込であり、月単位の収入ではありません。 更新後、きちんと社会保険に加入できるのなら、(あまり良いことではありませんが…)とりあえず年間収入見込みを130万円未満で記載すれば3月末くらいまで扶養に入ることは可能でしょう。 ただし、正しいルールでは本来は2月以降は年間収入見込みオーバーで被扶養者の要件を満たしていないということは覚えておいてください。 あとはご自身で判断してどうするかお決めください。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る