医師事務作業補助体制加算の届け出に名前のある者が、医師事務作業補助以外の業務(医療事務、DPCコーディング等)をすることは認められませんが、逆は大丈夫です。 最終的に医師が確認するのであれば、医事課員であれ、看護師であれ誰がやっても構わないのです。ただし、医師事務作業補助体制加算の頭数には入れません。 届け出に名を連ねる者にあっては、その業務のみに限定しなければなりません。
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