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寒冷地手当について 昨年までは都内勤務で販路拡大のために、新たに支社を東北地方に出す運びとなりました。 …

寒冷地手当について 昨年までは都内勤務で販路拡大のために、新たに支社を東北地方に出す運びとなりました。 実際住んでみると都市ガスからプロパンガスに変わり月当たりの料金も都内勤務時より2〜3倍ほど高くなりました。 当然寒いのでエアコンを付ける時間も増えて電気代も1.5倍程になりました。 そこで会社に寒冷地手当ての支給を打診しようかと思うのですが、どのような切り口がよろしいでしょうか。 東北支社は宮城県になります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    どのような立場でどのような形により打診しようと考えているのでしょうか。 会社の給与制度中に寒冷地手当が存在しないなら、労働組合を通じて会社と交渉するのが通例です。 小規模な会社で直接社長と話が出来るなら、膝を突き合わせて現地の事情を説明し対応を促してもいいでしょう。

  • どのような切り口でも無理だと思いますよ。 なぜなら、国家公務員法で、寒冷地手当が支給される地域が 明確に決められていて、ほとんどの民間企業でも、 それに倣って支給基準を決めています。 寒さの程度によって、1~4級まで区分されて金額が決められています。 で、国家公務員法に倣ってはいますが、多くの場合が、 それよりも狭い地域に限定してもいます。 1~3級までとか、1級地域だけとか。 北海道以外で3級までに入っているのは長野県の一部地域だけで、 (最近除外?)東北では、青森が全県4級ですが、 他の県は全県ではないのです。 宮城県では栗原市、登米市、遠田郡、大崎市、七ヶ宿町、 川崎町、加美町が国家公務員法の4級地域になっています。 また、気候の変化から、人事院では公務員の 寒冷地手当廃止を検討していて、 労働組合が廃止を言い出してもいることから、 廃止を検討する民間企業も出ています

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