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社会保障制度について教えてください。 社会保障制度で受給できる金額が失業保険よりも多くなるという記事を見ました。 …

社会保障制度について教えてください。 社会保障制度で受給できる金額が失業保険よりも多くなるという記事を見ました。 受給条件としては ・社会保険加入期間が1年以上(健康保険証の資格取得日参照) ・転職先がまだ決まっていない ・退職日まで3週間は期間がある ・退職日を含めた4日間以上休みがある となっていますが、この条件のことやこの社会保障制度について調べても探せません。 詳しくわかるものがあれば教えてください。申請方法なども知りたいです。 ちなみに自分は下記のページで上記のことを知りました。 https://otona-club.com/reason-for-retirement-personal-circumstances

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    記事の内容からして 傷病手当金+基本手当(失業手当)ですね。 社会保障制度とざっくり書いて、具体的なことを書いていない記事ですので、参考にするのはどうかと思います。 要は退職の時点で健康保険からの傷病手当金を受けているまたは受けられる状態にあれば、退職後(健康保険の資格喪失後)も傷病手当金の継続給付が受けられ(1年6か月=18月)、その後に基本手当(失業手当)を90日(3月)もらって21月というのが21月の根拠でしょう。 退職の理由によって特定受給資格者や特定理由離職者となれば基本手当(失業手当)の受給日数が90日よりも増えますので、その分を加算したのが最大28月としている部分です。(おそらく最大で29月になるので、この記事は間違っていると思う……だからあてにならない。) 社会保険の加入期間が1年以上や退職日前4日の休みというのは健康保険の傷病手当金の継続給付のための要件であり、一身上の都合で退職するなと書いてあるのは何らかの理由をつけて特定受給資格者や特定理由離職者となって辞めましょうということを言いたいのだと思います。 特定受給資格者や特定理由離職者で調べてもらえば、記事内で退職理由として記載している内容とおおむね一致するのがわかると思います。 本当に条件に該当する事情があって、たまたま給付日数が増えるのなら良いですが、虚偽の申請などによって不正に受給したとなると当然罰則があり、雇用保険の基本手当(失業手当)の不正は受けた額の3倍返しという重い負担を強いられます。安易に記事の内容を参考に不正な申請をすることの内容気をつけてください。

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