農地法2条で、法人について定義されています。 http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM 今は有限会社法は廃止されています。有限会社は今の法律でいう特 例有限会社。所有と経営の分離、社員(株主)の有限責任など。営 利を主な目的とします。 農業の有限会社は、小人数で出資して農地の権利を買い経営するも のです。配当は出資口数に比例します。 組合とは、財産共有。出資の内容に制限はなく、財産的価値があれば 設立可能で、会社よりもすぐ事業を立ち上げることができます。農業法 人の特徴は、協業を目的として、農業協同組合法によって規程されて います。配当は利用分量・従事分量・出資分量の3種類で決められ ます。 それにしてもちょっとおかしな記述が。 下記を確認してみましたが、2005年の商法大改正の記載が一切 なく、新会社法についての説明をすべきなのに新たに有限会社を作 ることができるような表現です。ここの団体は法律を理解していない のでしょうか? 【社団法人日本農業法人協会】 http://www.hojin.or.jp/agri/n_about.html 【福井県農業会議】 http://www.f-kaigi.jp/houjin_q/q_01.html 新会社法の記載あり 【農業法人設立サービス】 http://kanemitu.com/agri.html
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