教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

福祉の仕事をしています。

福祉の仕事をしています。私の働く会社は株式会社で、高齢者の有料老人ホーム、デイサービス、障害のある子供たちのための放課後等デイサービスがあります。 私は放課後等デイサービスで管理職をさせて頂いていて、請求業務なども全て行っています。 ここで質問なのですが、高齢者の施設も 障害児の施設も、『処遇改善手当』を貰っていません。 給与明細にも賞与の明細にも 処遇改善手当という記載もありません。 他の施設の方は「貰ってないとおかしい」と言っていて、私もそう思います。 もしかしたら、上層部に入っている人たちにはついてるのかも知れません。 それは、以前 管理職に昇進する際、雇用契約書に『処遇改善手当30,000円』と書かれていて、誰かのを上書きして作成したのか、『間違えだから書き直して!』と、処遇改善手当が消されたものを渡されました。 誰かはもらっているのかな、と感じました。 これは、全員もらえる権利はきちんとありますよね…?それともなにか例外があるのでしょうか。 どこに言えば調査したりして改善されるのかも教えてください。 無知ですみませんがよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    この処遇改善加算の支給に関しては質問とトラブルが多いのです。 まずはこの加算がどういう加算なのか理解してください。 まず、当たり前ですが処遇改善手当は処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得していなければ支給されません。取得しているかどうかは請求業務をされてるようなのでわかると思いますが、とにかくまずは加算を取得しているか確認してください。 取得していないならそもそももらえる支給ではないのです。 ◇ ◇ ここからは加算を取得しているという前提でお話しします。 この加算は、加算で取得したお金を従業員に現物(お金)で支給する必要があるのですが、支給方法や支給対象、支給額、支給条件は事業所が自由に設定していいこととなっています。(特定は少しルールがありますが) 例えば常勤にしか支給しない事業所もあれば、 介護福祉士持ちにしか支給しない事業所もあれば、 全従業員に支給するが資格や雇用体系で額に差をつける事業所もあり、 他の手当同様、支給に関して制限があるものではありません。 質問者さんの状況に当てはめて箇条書きでお答えすると、 ○必ずしも「処遇改善手当」という名称でない場合がある。 「資格手当」「職務手当」や基本給に含まれている場合もあります。 また、給与でなく賞与で支給される場合もあります。 ○「全員もらえる」かは事業所の方針次第なので必ずしもそうではありません。 一部の役職にしか支給しないことも可能なのです。 ○事業所によって資格や役職で支給条件を分けているとしたら、 管理職昇進の際の間違いも、 質問者さんが条件を満たしていなかったのかも知れません。 ◇ ◇ ただし。 ここから大事なのですが、 この加算による職員への支給方法、支給対象、支給条件、支給額は、 全従業員に周知することが加算取得の上での絶対条件となっています。 つまり、質問者さんが「どういう場合に支給されるのか」知らないのは、 加算取得要件違反ということになります。 その上で起こすべき行動は次の手順となります。 ①どういう場合に支給されるのか管理者に問い合わせる。または賃金規定で確認する。 ②管理者が答えてくれない場合、加算取得を認定している自治体(県庁か政令指定都市役所)に相談すると伝えて上で反応を見る。 ③それでも答えてくれない場合は実際に相談する。

  • 管理職手当を貰っていれば、処遇改善手当は貰えないのではないですか?

  • 「処遇改善手当」なるものは無知で知らないのですが、それは「時間外手当」のような法的に必須の手当てなのでしょうか? 例えば「通勤手当」って普通に貰っていますが、これは法で定められた手当ではなく、支払わなくても問題はありません。 どういった趣旨の手当てなんでしょうかね?

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  • 聞いてみてはいかがですか?上手く聞いて下さいね。へそ曲がり上司がいますから

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