解決済み
郵便局で年始年末のみの短期ゆうメイトをしています。 平成20年12月分の給与は平成21年1月に、平成21年1月分は2月に、ゆうちょ銀行の口座に振り込まれます。 はじめの研修日にその旨の説明がありました。 地域によって異なりますが、契約期間が過ぎてもすぐにもらえるわけではないと思います。
なるほど:2
民法第624条において「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」と定められていますので、ご質問の文面どおり勤務期間が全て終わらないと給与は振り込まれません。 但し、労働基準法第25条において「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」という定めがありますので、やむをえない事情があれば、支払期日前でも給料を振込んでもらうことは可能です。
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