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社会保険上の扶養についてです。 扶養内パートで働き始めたばかりの者です。 「週の労働時間、月の勤務日数が正社…

社会保険上の扶養についてです。 扶養内パートで働き始めたばかりの者です。 「週の労働時間、月の勤務日数が正社員の3/4未満」という制限についてですが、例えばその月の正社員の勤務日数が21日の場合、3/4をかけると15.75となりますが、私が勤務していい日数は最大15日ですか?14日ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    社会保険加入条件の 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であること を指していると思いますが 労働時間と労働日数の前に所定という文字がついています。 これは実労働ではなく就業規則や雇用契約で定められた時間または日数です。このため正社員の所定労働日数は会社に聞かないと分かりません。 週30時間というのもありますがこれは1週間の労働時間は最高で40時間までと決められています。これを法定労働時間といいます。 つまりどんな会社でも1週間の所定労働時間は40時間よりも少ないため最大の40時間の3/4で30時間となっています。 あなたの雇用契約書の時間が加入条件を満たしていなければ極端な話気にすることはありません。 ただ3/4は社会保険の加入条件ですが、扶養には税扶養と社会保険扶養があり103万円や130万円で扶養できなくなるためお気をつけください。

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