教えて!しごとの先生
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2020年から高校生になる者なのですが、

2020年から高校生になる者なのですが、アルバイトで稼いだお金が大学進学のために貯めるお金だったら数万円の控除が受けられるというのは本当ですか? あれは在学中の高校生向けみたいですが、いつから手続き(?)が行えますか? 調べてもあまり分かりやすく載っていないので詳しく教えてください! これは関係あるのか分からないけど、私の世帯は母子家庭で生活保護受給者であり、養育費ももらっていないという情報も書き込んでおきます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずはアルバイトでいくら貯めても大学に受からなく、浪人すればもっとお金かかるから勉強に専念したほうがいいですよ。

  • 控除というのは収入から引いて計算されるという意味ですから、何かがプラスされるのではなく、税金などが減る理由になるものだと思うのですが。 おそらく①所得税・住民税の控除と②生活保護費を計算する上での世帯収入からの控除、があるのではないかと思います。 ①所得税は、給料やバイト代から控除額を引いたものに税率を掛けて税金を計算するのですが、普通は基礎控除38万円と給与所得控除65万円が必ず引かれるので合計103万円までは税金がかかりません。 これが勤労学生なら65万円+65万円で130万円までは税金がかからない勤労学生控除が受けられます。 もらったバイト代から控除を引いた残りの所得で税金を計算するのです。 もちろんバイト収入がもっと少なければそもそも税金がかかりません。 所得税はバイト代からその都度引かれるか、または130万円を超えたら確定申告で自分で計算して申告して払います。 バイト代で引かれ過ぎていると思ったら、バイト先の年末調整を受けるか自分で1年分の収入に対して確定申告をすれば、正しい税金が計算されて過不足は調整できます。(払いすぎた税金は還ってくる) (勤労学生とは小中高校大学生、専修学校、専門学校等で年間に一定数の授業を受けている学生です。 また2020年から基礎控除の額が変更になります) ②は詳しくはわかりません。 他の回答をお待ち下さい。

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  • バイトで稼ぐより奨学金や授業料免除を目指した方が良いです。

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