欧米では結果を出してはじめて仕事をした、と評価されるから
別にタイムチャージ制もあるが。そもそも勝率が8割以上はあると判断しないと弁護士は完全成功報酬では受けない。
依頼者もそちらの方が委任しやすいから、費用を払って敗訴した場合に弁護士として「弁護士として業務を実施しなかった」という基本的考え方が米国にはあるからでしょう。 成功報酬の方が弁護士も必死に弁護するでしょうが、反対に捏造や偽証を用いても勝訴しようとする弊害もあると考えます。
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