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過去に家宅捜索されて、警察署で取り調べをうけて書類送検になりました。

過去に家宅捜索されて、警察署で取り調べをうけて書類送検になりました。被害者のいないタイプの犯罪で、かなり軽い罪だったので 逮捕もされず不起訴処分(起訴猶予)でしたが、 家宅捜索の際に、わら半紙に犯行の概要を大まかに書かされました。 動機などは書かず、いつどこで何をどのようにしたかだけです。 この紙は何に使うものだったんでしょうか? 概要の他、その日の日付と一番最後に〇〇警察署長殿と書いて自分の署名、 あと記憶が曖昧ですが、指に朱肉を付けて押したかもしれません。 家宅捜索の後、別の日に警察署に行き供述調書を取ったので 調書とは違うと思うのですが一体なんだったんだろうと思ってます。 調書は全部送検して、その後、何年か経てば廃棄されるみたいですけど、 これは警察に保存されるものですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    恐らく、それは「上申書」でしょうねっ・・・ まあ、だので、簡単にいえば被疑者が犯行を自供した際の、証拠の1つですよ・・・ だので、起訴されていない不起訴事件なら、検察なら「事件事務規定」によるところだったと思うし、警察の方もこれに準じて保管・保存期間を過ぎた事件記録は廃棄したりすると思うのだが・・・ ただ、現在はデーターベース化できるので、警察での保管・保存も必要最小限の記録を残して、↓の期間を徒過したなら廃棄されたりするはずだけども・・・ ただ警察は、被疑者が再犯の際に過去の記録を調べることもあるので、一定の事件記録はデーターベース化して保存していると思うけどねっ・・・ ↓のサイトからのコピペを参照してください・・・ 不起訴記録の区分 【保管期間】 1 事件事務規程第75条第2項第16号から第18号まで、又は第20号の裁定主文に係る不起訴記録(第3号(2)に規定するものを除く。) ※参考 事件事務規程第75条第2項第18号:嫌疑不十分、同第20号:起訴猶予 (1)人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)について ア 無期の懲役又は禁錮に当たる罪に係る事件のもの 【30年】 イ 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪に係る事件のもの 【20年】 ウ ア及びイに掲げる罪以外の懲役又は禁錮に当たる罪に係る事件のもの 【10年】 (2)人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪について ア 死刑に当たる罪に係る事件のもの 【25年】 イ 無期の懲役又は禁錮に当たる罪に係る事件のもの 【15年】 ウ 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪に係る事件のもの 【10年】 エ 長期10年以上15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪に係る事件のもの 【7年】 オ 長期5年以上10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪に係る事件のもの 【5年】 カ 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪に係る事件のもの 【3年】 キ 拘留又は科料に当たる罪に係る事件のもの 【1年】 2 事件事務規程第75条第2項第15号又は第19号の裁定主文に係る不起訴記録(第3号(2)に規定するものを除く。) 【5年】 3 次に掲げる不起訴記録 (1)事件事務規程第75条第2項第1号から第14号までの裁定主文に係る不起訴記録(本号(2)に規定するものを除く。) 【1年】 (2)道路交通法違反事件又は自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件の不起訴記録であって、区検察庁の検察官がした不起訴処分に係るもの 【1年】 http://www.fushimisogo.jp/accident/wisdom/?ID=618

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  • データ保存されます。 あなたが書いたのは、警察に私がやりました!と自供した証拠になります。ただ送検した時点で警察の役目は終わりで、結局検察は裁判やる程の事案ではないと判断して起訴猶予にした訳ですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 証拠の一つとして保管されます。 概要ですから「犯人しか知り得ないこと」になるのではないですか?

    1人が参考になると回答しました

  • 残念ながら警察の捜査資料として保管され破棄されることはありません。 指に朱肉をつけて書類に押したのはその件の犯罪が起きた時に指紋をとってる人のリストから指紋照合する場合もあります 事件現場で指紋採取してる鑑識さんは署に持って帰り過去に指紋採取してる人の中に、この事件と関係ある人はいるかどうか調べたりしてます

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