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失業給付金について 自己都合で退職して給付日数が90日あります 給付制限3ヶ月後満了と同時に就職した場合、90日分の…

失業給付金について 自己都合で退職して給付日数が90日あります 給付制限3ヶ月後満了と同時に就職した場合、90日分の失業給付金がもらえるのですか? それとも、3ヶ月後から給付日数のカウントが始まるんですか? 後者の場合、3ヶ月満了時に就職すれば早期就職手当をもらえますか? ご回答よろしくお願いします

補足

皆さま回答ありがとうございます。 給付日数についてですが、給付日数が90日+給付制限がある場合、給付制限終了から90日カウントされるのですか? あと、給付制限中に就職した場合給付日数は3分の2残ってるということになりますか? 質問が分かりにくくすみません。! よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職したら失業給付金はストップします。 しかしご安心を、7日間の待期期間が終わっていればたとえ給付制限3ヶ月中でも再就職すれば再就職手当がもらえます。 再就職手当の申請期限は、再就職した日の翌日から1ヶ月以内となっていますので、再就職後は忙しいと思いますが、忘れないようにしてください。 ●基本手当日額の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合→支給率70% 基本手当日額×支給残日数×70%=再就職手当支給額 ●基本手当日額の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合→支給率60% 基本手当日額×支給残日数×60%=再就職手当支給額 ※1円未満の端数については切り捨て 受給するには、下記の8つの条件を満たしていることが必要となります。 1. 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職または自営業を開始したこと。 2. 失業手当(基本手当)の支給残日数が3分の1以上残っていること(就職日の前日まで)。 3. 就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと(離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがないこと)。 4. 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること 5. 再就職先は、1年を超えて勤務することが見込めること。 6. 雇用保険の被保険者となっていること。 7. 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。 8. 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。

    なるほど:1

  • 失業保険は、失業状態であるから貰えます。就職した場合は、失業状態ではないので、失業保険を貰うことはできませんが、給付日数の1/3以上が残っている場合は、再就職手当が貰えます。

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