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正社員で、雇用契約を結ぶ際、 期間縛りがあるのは、妥当なのでしょうか。 例えば 内容は2019.10から2020.…

正社員で、雇用契約を結ぶ際、 期間縛りがあるのは、妥当なのでしょうか。 例えば 内容は2019.10から2020.9の一年で、何もなければまた1年更新と内容です。 こういうのは、契約社員というのではないでしょうか。 詳しい方、教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般的には期間の定めがある社員は非正規社員と呼びます。 ただしこれは公に定義付けされたものではありませんので、ある会社で全社員を期間の定めがある社員としており、その中でさらに雇用条件によって「正社員」「準社員」などと呼称を区分していたとしてもそれはその会社の自由です。

  • 法律上の明確な定義はありませんが、省令上では 「期間の定めのない労働契約を締結する労働者で、派遣労働者ではない労働者」 と位置付けられています。 >>2019.10から2020.9の一年で、何もなければまた1年 ⇒一般的に「契約社員」と呼ばれる雇用形態です。

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  • 正社員という表現は法的に決められたものではありませんので、何をもって正社員とするかはその会社が決めればいいことです。 質問者さんが言われるとおり、雇用期間が決まっていれば契約社員とかいうのが一般ですが、正社員で雇用期間の定めがあっても何の問題もありません。

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