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最低賃金法について教えて下さい。妻が事務所に行きパートの仕事をしています。ポスティングのチラシを事前に折り込む仕事ですが…

最低賃金法について教えて下さい。妻が事務所に行きパートの仕事をしています。ポスティングのチラシを事前に折り込む仕事ですが、普通の速度で作業しても4時間で1,000枚くらいしかできません。賃金としては、1枚あたり1.2円なので、計1,200円しかなりません。賃金形態として時間給ではないのですが、1時間当たり300円しかなりません。 これって最低賃金法には当たらないのでしょうか?どなたか教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方の奥様は、 出来高制の賃金形態で、会社からの(直接採用) パート等の形態では有りません。 あくまでも請負になります。 ですから、最低賃金法は該当しません。 ハロワの求人で、 採用形態:請負。 と記載されて居る職がこれになります。

    なるほど:1

  • 1枚あたり1.2円という報酬による雇用形態なので業務委託という扱いですね。 業務委託は雇用されているワケじゃないので、最低賃金は関係ありません。 単価の高いチラシのポスティング仕事に変更するとか、何社かと契約して1度に複数のチラシを配布して報酬を得るか、効率よく進めるしか収入は増やせませんね。

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