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民事訴訟で、被告側、原告側、代理人が、 集めてきた証拠や、尋問で突きつけた事実などで、 どうやって取得したのか?…

民事訴訟で、被告側、原告側、代理人が、 集めてきた証拠や、尋問で突きつけた事実などで、 どうやって取得したのか?疑義が残る、 普通に考えれば取得してできない制度の物 などが提出されたり、質問として、 尋問で突きつけられれば、 それは、どうやって調べたことなのか? と裁判官からは通常確認が、 入ると思って良いでしょうか? 逆に入らないということは、 多少イレギュラーやグレーな手法は、 使っただろうが違法行為ではないので、 セーフ、といったような。

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回答(2件)

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    まあ、違法に収集された証拠でないならそれは民事訴訟法上は、どんな証拠を提出しようがその訴訟当事者の自由に委ねられるしねっ・・・ だので、例えば弁護士なら23条照会によって、企業や団体に対して必要な事項を照会できるけれどその照会は、強制力のあるものではないからその照会をされた企業や団体が拒んたとしても何か、不利益を被るってことでもないし・・・ そして、まあ、一番は不倫や離婚などの問題で調査会社が対象者の生活行動とかの追跡調査とかさ・・・ だので、これも、調査会社の報告書とかの提出も必要になってくるしさ・・・ 要は、社会通念上提認できない方法で収集した証拠は、アウトとなってその証拠で不利益を被ることになるしさ・・・ 例えば、先日、東京高裁であってマタハラ裁判では、その女性の録音した会話を一方的に録音したものだと高裁判断は指摘して、その女性は逆転敗訴してるしねっ・・・ ↓のyahoo!ニュースのコピペ箇所ですがねっ・・・ 身を守るためだと容認された録音の内容のなかに、面談での「俺の稼ぎだけで食わせるくらいのつもりで妊娠させる」という上司の発言があった。女性が秘密に録音したものがマスコミに提供され、そのフレーズが切り取られて繰り返し報道された。二審は、発言そのものは適切ではないとしたうえで、「上司との一連のやりとりのなかで、一審原告が、その妻の件をわざわざ持ち出して質問したのに応じて、上司が自己の個人的見解を述べたもので、職場環境を害する違法なものとまではいえない」と結論づけた。女性の録音行為は、「自己にとって有利な会話があればそれを交渉材料とするために収集しようとしていたにすぎない」と判断した。 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191204-00000076-sasahi-soci&p=5 それに、証拠の収集活動は訴訟当事者の問題だので、裁判所が客観的に見てその証拠が違法って認識しない限りは、その証拠の出所を訴訟当事者に釈明させるってことはないし・・・ まあ、だので、その証拠は収集態様が不適だっ!っていうなら、じゃあ、それを不適といった側が、その証拠についての違法性を裁判所に認めさせるだけの根拠を主張・立証をしなければならないってことですねっ・・・ ただ、通常は立証責任は訴えた原告にあるので立証責任がその被告へと転換されることはないのだけども・・・ ただ、原告の提出した証拠で裁判官が原告に有利な確証を抱いたなら、その裁判官の形成した原告有利の心証を崩すために、被告はさらに自己に有利な証拠を提出する必要には迫られるしねっ・・・ まあ、これは、立証責任の転換とはべつなのだけども、ただ、一般的にいったら立証責任が転換されたといっても、間違いだともいえないけれど正しいって使い方でもないのでねっ・・・ で、コピペしたマタハラ訴訟に一言言及しとくと、会話の録音ってのがどんな場面に必要でそれが合理的にどんな場面で許されるのかってなると・・・ 目まぐるしく動く現代社会での人間同士の接触により、その対話者一方の個人情報やプライバシィーってのが大きく絡むので、これからの会話録音による最高裁の判断を新たに積み重ねて行くのを待つしかないのかなって感じでしょうねっ・・・

  • 入手ルートが非合法もしくは匿名性の高い物は基本証拠としては扱われません。 参考にする程度で判決を揺るがす程度の影響は与えません。

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