社会保険加入条件は以下の通りです。 ○社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) それに対し、健康保険の扶養の条件は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 扶養の条件を満たすとしても、上記のどちらかの条件を満たすなら、社会保険加入が優先されるので、扶養から外れなければなりません。 もしくは勘違いされがちですが、その年の1~12月の収入が130万円未満ならOKという考え方はあまりしません。 (ないわけではないようですが) 月収108,333円を1回でも超えたらダメ、3回連続で超えたらダメ、3ヶ月の平均で超えたらダメ等、加入する健康保険組合によって規定が異なります。 例えば1~12月を年収130万円未満にすればいいと勘違いし、実際に加入している健康保険組合が月収108,333円を1回でも超えたらダメだとしたら、超えた時点で外されてしまい、最終的なトータルでは130万円未満だった、というようなことならあるかもしれません。 >もし、不当に扶養から外れるようならどうすれば良いでしょうか。 本当にそれが不当なら健康保険組合に申立てするしかないかと思います。
おそらく不当ではないと思いますよ。 先の方が書かれている通りです。 1月11万 2月11万 3月11万 4月〜12月3万円 という収入でも社保の扶養が 外れるところもあります。
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