解決済み
無知な私に知恵をお貸し下さい。この度、時給が少し上がって年収103万を少し超えそうなパートタイマー(扶養内)です。 前年までは年収100万を超えることもなかったので保険料控除などの申告はしてなかったのですが、 今回から申告してみようと思い、調べながら計算してみたのですが、 控除額合計?が約4万円ほどでした。 これは単純に言うと、103から4引いた99が自分の所得になると理解して良いですか? 基礎控除うんぬん所得、収入の意味も何となくでしか理解できてません… 要するに、控除申告することによって今までと同じ様に働いても所得税など掛からないのか? 控除額が4万とみなして107万円未満までの収入になっても良いのか? というのを知りたいです。
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給与収入:107万円の場合 給与所得控除:65万円 基礎控除(所得税):38万円 基礎控除(住民税):33万円 社会保険料控除:4万円 であれば、 給与所得控除後の所得(合計所得金額):42万円 ①所得税 課税所得=42万円-(38万円+4万円)=0 よって、所得税:0円 ②翌年度の住民税 まず、「合計所得金額」が「10万円」を超えているので、 どこに居住していても「住民税・均等割」が課税される。 自治体により異なるが「5,000円~6,000円」程度。 課税所得=107万円-(65万円+33万円+4万円)=5万円 所得割(調整控除前)=5万円×(10%)=5,000円 調整控除=5万円×(5%)=2,500円 所得割(調整控除後)=2,500円(=5,000円-2,500円) よって、住民税:2,500円+均等割額
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