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健康保険・厚生年金の加入要件に月額報酬8.8万円以上、週の労働時間が20時間以上などの規定がありますが、これはこの規定を…

健康保険・厚生年金の加入要件に月額報酬8.8万円以上、週の労働時間が20時間以上などの規定がありますが、これはこの規定をクリアしてしていなければ「加入させてはいけない」ということなのでしょうか。それとも規定を超えたら加入しなくてはならないのであって、規定以下(例えば月額報酬が8万円とか)であっても労使の同意があれば加入させてもいいのでしょうか? 時給900円で月85時間働いても76500円の場合や、成功報酬方式の雇用で最低賃金しか稼げなく、報酬が88000円を下回る場合について、労使の合意があれば加入が可能かどうかを伺いたいと思っています。 家族形態によっては扶養制度がある社保の方が有利な場合があるので。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的な加入条件を満たさなくても、 就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にある事を、日本年金機構が認める場合は社会保険の加入が可能となります。 ただし、個別のではなく、同じ職場で同じ働き方をしている人すべてが対象となります。 お一人だけ特例と言うのは認めないようです。 年金機構に確認されることをお勧めします。

  • 強制加入条件は下記で決まってますが、 https://www.mhlw.go.jp/content/AA10K-0000160229.jpg > この規定をクリアしてしていなければ > 「加入させてはいけない」ということなのでしょうか。 > 労使の同意があれば加入させてもいいのでしょうか? これについて明文化されたもの探せていません。 雇用契約後に、条件外れても、会社都合なら、そのまま契約続くと期待しますが、 保険料の1/2は会社負担コストですから、最初から合致しないものを加入させてくれるとは期待できないと思います。 下記リンクの中ほどに https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html Q. 将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくのですか。 A. 今後、検討が進められます。 社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。 その情報の一部(但し、昨年の日付ですから進捗度合見つけていません) https://manetatsu.com/2018/09/143507/

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