教えて!しごとの先生
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精神障害者年金を受給しています。 知り合いから、生保レディを勧められています。 まずは、勉強会だけと、誘われてい…

精神障害者年金を受給しています。 知り合いから、生保レディを勧められています。 まずは、勉強会だけと、誘われていますが、 ずっと働いていないので、続くか不安です。 今は、親の扶養に入っています。 働くこと、勉強会に参加して、お給料をもらうことで、何か、年金をもらうことに差しつかえとか、ありませんか? 28歳ですが、保険料免除のまま、もらい始めたので、 もし、金額が、いくらかより上になると、 もう、もらえなくなりますか? 勉強会だけでもと、 強く勧められて、行ってみたい気持ちがありますが、年金がもらえなくなると、困ります。 気をつけることがあれば、教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    障害年金は何級ですか。 2級でしたら、生命保険会社に採用されたら、障害年金は、停止します。さらに、2級では、生保は務まりません。障害年金無し、無収入という最悪の状態になりますよ。 3級でしたら、障害者枠として採用されるのでしたら、障害年金は続きます。時短勤務とかそういうことで、障がい者枠で採用された場合です。当然、障がい者手帳を生保会社の人事に提出し、税金での障がい者控除も受けます。

  • 精神で生保レディの仕事って、勉強会が終わった後がキツイんじゃないかな。 給料保証は、最初だけのハズです。多分、その後は歩合制になるかと。しかも言葉巧みに、自分が販売する保険を自信を持って売るためには自分でも加入した方が良い、、、みたいな流れになってしまうと思います。保険なんて、そう頻繁に見直すものではありません。 ですから1度加入すると、なかなか辞めたり変更したりしませんよね? 生保の仕事は、本人、身内や親戚の保険を入り直させて、次に知人を、、、となっていくので、下手をすれば友達を失くす仕事でもあります。 赤の他人に営業を掛けられない、掛ける勇気が無いのなら早々に辞めた方が良いかと。 それと、二十歳前疾患じゃないのであれば、収入制限はありませんが、精神の場合は働ける=症状が緩和してきた!と見なされることが多いので、次回の更新時の診断書内容によってはストップになる可能性が出てくるだけですね。

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  • 障害厚生年金3級は「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」状態を想定しており、働きながらでも受給できる可能性があります。 労働の制限とは例えば、体調を考慮して時短勤務で働いている、休職中である、障害者雇用で働いている、などの状況が考えられます。 障害厚生年金をもらうためには初診日に厚生年金に加入していることが条件です。 障害(基礎・厚生)年金2級の方が就労した場合、「日常生活に著しい制限がある」と判断されず、等級が変わることがあるかもしれません。 受給しているのが障害基礎年金の場合は、3級がないので支給が停止することも考えられます。 つまり障害者年金を受給できるのは等級により違いが出ます。 精神障害1級の人などは働けるはずがありませんよね! その人が働くとなると働けるのだから障害者年金をうち切りにされたりします。

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